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米国(アメリカ)特許に関する丸島敏一による個人的メモです。適宜更新していく予定です。

書籍「MPEPの要点が解る 米国特許制度解説」の第3版が刊行されました。

クラフト国際特許事務所

MPEP

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索引

102exm

102条の適用例


 この具体例では、発明者Aが、ある発明対象について発表Aをした後に、1年以内に出願Aをしたものと想定します。一方、発明者Bは、同じ発明対象について、発表Aよりも後に発表Bをして、出願Aよりも前に出願Bをしたものとします。以下では、発明者Aによる出願Aが102条の特許要件を満たすか否かについて検討します。

 まず、発表Aは、出願Aよりも前に発明対象を公にしていますので、102条(a)(1)の先行技術になる可能性があります。しかし、発表Aは、発明者A本人による開示行為ですから102条(b)(1)(A)の例外規定が適用されて、先行技術から除外されます。

 また、発表Bも、出願Aよりも前に発明対象を公にしていますので、102条(a)(1)の先行技術になる可能性があります。しかし、その発明対象は、発表Bの時点で、発明者Aの発表Aによって既に開示されていますので、102条(b)(1)(B)の例外規定が適用されて、先行技術から除外されます。

 一方、出願Bは、出願Aよりも先願になりますので、102条(a)(2)の先行技術になる可能性があります。しかし、その発明対象は、出願Bの時点で、発明者Aの発表Aによって既に開示されていますので、102条(b)(2)(B)の例外規定が適用されて、先行技術から除外されます。

 従って、発表Aの存在によって、出願Aが102条の先行技術から守られることがわかります。但し、発表Aが出願Aから遡って1年以前にされていた場合には、102条(b)(1)の例外規定が適用されませんので、出願Aは発表Aを先行技術として102条(a)(1)によって拒絶されることになります。

102exm.txt · 最終更新: 2015/10/07 21:28 by marushima