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102sta [2015/10/07 18:08] marushima |
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- | 優先権の主張が新規性に関する2011年法改正の施行日を跨ぐ出願(Transition Application)については、施行日以降の[[efct|有効出願日]]を有するクレームを出願時に含む場合(または出願後に含むことになった場合)には、その旨の陳述(statement)が必要になります(37 CFR 1.55(j), 1.78(a)(6), 1.78(d)(6))。 | + | 優先権の主張が新規性に関する2011年法改正の施行日(2013年3月16日)を跨ぐ出願(Transition Application)については、施行日以降の[[efct|有効出願日]]を有するクレームを出願時に含む場合(または出願後に含むことになった場合)には、その旨の陳述(statement)が必要になります(37 CFR 1.55(j), 1.78(a)(6), 1.78(d)(6))。 |
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