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ap [2015/10/01 20:02] marushima |
ap [2015/10/01 20:03] marushima [審判請求人の対応] |
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審査官の答弁が新たな拒絶を含まない場合であっても、審判請求人は、審査官の答弁から2ヶ月以内に、弁駁書を提出して審査官の主張に反論することができます(37 CFR 41.41 MPEP §1208)。 | 審査官の答弁が新たな拒絶を含まない場合であっても、審判請求人は、審査官の答弁から2ヶ月以内に、弁駁書を提出して審査官の主張に反論することができます(37 CFR 41.41 MPEP §1208)。 | ||
- | 弁駁書は新たな(または許可されなかった)補正や証拠などを含むことはできません(37 CFR 41.39(b)(2), 41.41(b)(1))。弁駁書における主張が審判理由補充書に挙げられていなかった事項であり、または、審査官の答弁に挙げられていなかった事項である場合には、その事項については審理において考慮されません(37 CFR 41.41(b)(2))。なお、規則改正により、2012年1月23日以降に請求された審判については、弁駁書に対する審査官の応答(examiner's response)は廃止されました。 | + | 弁駁書は新たな(または許可されなかった)補正や証拠などを含むことはできません(37 CFR 41.39(b)(2), 41.41(b)(1))。弁駁書における主張が審判理由補充書に挙げられていなかった事項であり、または、審査官の答弁に挙げられていなかった事項である場合には、その事項については審理において考慮されません(37 CFR 41.41(b)(2))。 |
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+ | なお、規則改正により、2012年1月23日以降に請求された審判については、弁駁書に対する審査官の応答(examiner's response)は廃止されました。 | ||
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