ユーザ用ツール

サイト用ツール


ap

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
最新リビジョン 両方とも次のリビジョン
ap [2015/10/01 20:02]
marushima
ap [2015/10/01 20:03]
marushima [審判請求人の対応]
ライン 19: ライン 19:
  審判理由補充書が提出されると、審査官は審判に係る案件を検討し、(A)新たな拒絶をするために審査手続を再開(reopen)する、(B)特許を許可する、(c)審判を維持する、の何れかを行うことを選択します(MPEP §1207)。審判を維持する場合には、審判協議(appeal conference)が開かれます(MPEP §1207.01)。この審判協議には、担当審査官とその上司、および、十分な経験を有する他の審査官が参加します。この審判協議の結果、拒絶を維持すべきとの結論に達した場合には、拒絶の正当性を主張する審査官の答弁(examiner'​s answer)が作成されます(37 CFR 41.39, MPEP §1207.02)。この審査官の答弁は、新たな拒絶を含むことが可能です(37 CFR 41.39(a)(2),​ MPEP §1207.03)。  審判理由補充書が提出されると、審査官は審判に係る案件を検討し、(A)新たな拒絶をするために審査手続を再開(reopen)する、(B)特許を許可する、(c)審判を維持する、の何れかを行うことを選択します(MPEP §1207)。審判を維持する場合には、審判協議(appeal conference)が開かれます(MPEP §1207.01)。この審判協議には、担当審査官とその上司、および、十分な経験を有する他の審査官が参加します。この審判協議の結果、拒絶を維持すべきとの結論に達した場合には、拒絶の正当性を主張する審査官の答弁(examiner'​s answer)が作成されます(37 CFR 41.39, MPEP §1207.02)。この審査官の答弁は、新たな拒絶を含むことが可能です(37 CFR 41.39(a)(2),​ MPEP §1207.03)。
  
-==== 審判請求人の対応 ​====+==== 弁駁書 ​====
  審査官の答弁が新たな拒絶を含む場合には、審判請求人は審査官の答弁から2か月以内に以下の2つの選択肢の何れかを選択しなければなりません(37 CFR 41.39(b), MPEP §1207.03(c))。すなわち、(1)意見書(37 CFR 1.111)を提出して審査手続の再開を要求するか、(2)弁駁書(reply brief : 37 CFR 41.41)を提出して審判の維持を要求しなければなりません。何れの対応もしない場合には、新たな拒絶に係るクレームについて審判が棄却されたものとなります(37 CFR 41.39(b))。  審査官の答弁が新たな拒絶を含む場合には、審判請求人は審査官の答弁から2か月以内に以下の2つの選択肢の何れかを選択しなければなりません(37 CFR 41.39(b), MPEP §1207.03(c))。すなわち、(1)意見書(37 CFR 1.111)を提出して審査手続の再開を要求するか、(2)弁駁書(reply brief : 37 CFR 41.41)を提出して審判の維持を要求しなければなりません。何れの対応もしない場合には、新たな拒絶に係るクレームについて審判が棄却されたものとなります(37 CFR 41.39(b))。
  
  審査官の答弁が新たな拒絶を含まない場合であっても、審判請求人は、審査官の答弁から2ヶ月以内に、弁駁書を提出して審査官の主張に反論することができます(37 CFR 41.41 MPEP §1208)。  審査官の答弁が新たな拒絶を含まない場合であっても、審判請求人は、審査官の答弁から2ヶ月以内に、弁駁書を提出して審査官の主張に反論することができます(37 CFR 41.41 MPEP §1208)。
  
- 弁駁書は新たな(または許可されなかった)補正や証拠などを含むことはできません(37 CFR 41.39(b)(2),​ 41.41(b)(1))。弁駁書における主張が審判理由補充書に挙げられていなかった事項であり、または、審査官の答弁に挙げられていなかった事項である場合には、その事項については審理において考慮されません(37 CFR 41.41(b)(2))。なお、規則改正により、2012年1月23日以降に請求された審判については、弁駁書に対する審査官の応答(examiner'​s response)は廃止されました。+ 弁駁書は新たな(または許可されなかった)補正や証拠などを含むことはできません(37 CFR 41.39(b)(2),​ 41.41(b)(1))。弁駁書における主張が審判理由補充書に挙げられていなかった事項であり、または、審査官の答弁に挙げられていなかった事項である場合には、その事項については審理において考慮されません(37 CFR 41.41(b)(2))。 
 + 
 + なお、規則改正により、2012年1月23日以降に請求された審判については、弁駁書に対する審査官の応答(examiner'​s response)は廃止されました。
  
 ==== 審理移行費 ==== ==== 審理移行費 ====
ap.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:19 by marushima