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ap [2015/10/01 20:03]
marushima [審判請求人の対応]
ap [2015/10/01 20:03]
marushima [審判請求人の対応]
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  審判理由補充書が提出されると、審査官は審判に係る案件を検討し、(A)新たな拒絶をするために審査手続を再開(reopen)する、(B)特許を許可する、(c)審判を維持する、の何れかを行うことを選択します(MPEP §1207)。審判を維持する場合には、審判協議(appeal conference)が開かれます(MPEP §1207.01)。この審判協議には、担当審査官とその上司、および、十分な経験を有する他の審査官が参加します。この審判協議の結果、拒絶を維持すべきとの結論に達した場合には、拒絶の正当性を主張する審査官の答弁(examiner'​s answer)が作成されます(37 CFR 41.39, MPEP §1207.02)。この審査官の答弁は、新たな拒絶を含むことが可能です(37 CFR 41.39(a)(2),​ MPEP §1207.03)。  審判理由補充書が提出されると、審査官は審判に係る案件を検討し、(A)新たな拒絶をするために審査手続を再開(reopen)する、(B)特許を許可する、(c)審判を維持する、の何れかを行うことを選択します(MPEP §1207)。審判を維持する場合には、審判協議(appeal conference)が開かれます(MPEP §1207.01)。この審判協議には、担当審査官とその上司、および、十分な経験を有する他の審査官が参加します。この審判協議の結果、拒絶を維持すべきとの結論に達した場合には、拒絶の正当性を主張する審査官の答弁(examiner'​s answer)が作成されます(37 CFR 41.39, MPEP §1207.02)。この審査官の答弁は、新たな拒絶を含むことが可能です(37 CFR 41.39(a)(2),​ MPEP §1207.03)。
  
-==== 審判請求人の対応 ​====+==== 弁駁書 ​====
  審査官の答弁が新たな拒絶を含む場合には、審判請求人は審査官の答弁から2か月以内に以下の2つの選択肢の何れかを選択しなければなりません(37 CFR 41.39(b), MPEP §1207.03(c))。すなわち、(1)意見書(37 CFR 1.111)を提出して審査手続の再開を要求するか、(2)弁駁書(reply brief : 37 CFR 41.41)を提出して審判の維持を要求しなければなりません。何れの対応もしない場合には、新たな拒絶に係るクレームについて審判が棄却されたものとなります(37 CFR 41.39(b))。  審査官の答弁が新たな拒絶を含む場合には、審判請求人は審査官の答弁から2か月以内に以下の2つの選択肢の何れかを選択しなければなりません(37 CFR 41.39(b), MPEP §1207.03(c))。すなわち、(1)意見書(37 CFR 1.111)を提出して審査手続の再開を要求するか、(2)弁駁書(reply brief : 37 CFR 41.41)を提出して審判の維持を要求しなければなりません。何れの対応もしない場合には、新たな拒絶に係るクレームについて審判が棄却されたものとなります(37 CFR 41.39(b))。
  
ap.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:19 by marushima