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ap [2015/10/01 20:03]
marushima [審判請求人の対応]
ap [2016/10/24 11:19]
marushima
ライン 2: ライン 2:
  
  特許出願のクレームが2度以上拒絶された場合、出願人は、特許公判審判部(PTAB : Patent Trial and Appeal Board)に審判請求(appeal)をすることができます(35 U.S.C. 134(a), 37 CFR 41.31(a)(1))。但し、審判では自由に補正することはできません(37 CFR 41.33)。従って、補正を行う余地がある場合には、闇雲に審判請求をするのではなく、RCEや継続出願によって審査官に補正案を検討させる方策を採るべきです。なお、審判請求後であってもRCEを行うことができ、その場合には審判は取り下げられたものとされ、審査が再開(reopen)されます(MPEP §1214.07, 1215.01)。  特許出願のクレームが2度以上拒絶された場合、出願人は、特許公判審判部(PTAB : Patent Trial and Appeal Board)に審判請求(appeal)をすることができます(35 U.S.C. 134(a), 37 CFR 41.31(a)(1))。但し、審判では自由に補正することはできません(37 CFR 41.33)。従って、補正を行う余地がある場合には、闇雲に審判請求をするのではなく、RCEや継続出願によって審査官に補正案を検討させる方策を採るべきです。なお、審判請求後であってもRCEを行うことができ、その場合には審判は取り下げられたものとされ、審査が再開(reopen)されます(MPEP §1214.07, 1215.01)。
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ライン 19: ライン 22:
  審判理由補充書が提出されると、審査官は審判に係る案件を検討し、(A)新たな拒絶をするために審査手続を再開(reopen)する、(B)特許を許可する、(c)審判を維持する、の何れかを行うことを選択します(MPEP §1207)。審判を維持する場合には、審判協議(appeal conference)が開かれます(MPEP §1207.01)。この審判協議には、担当審査官とその上司、および、十分な経験を有する他の審査官が参加します。この審判協議の結果、拒絶を維持すべきとの結論に達した場合には、拒絶の正当性を主張する審査官の答弁(examiner'​s answer)が作成されます(37 CFR 41.39, MPEP §1207.02)。この審査官の答弁は、新たな拒絶を含むことが可能です(37 CFR 41.39(a)(2),​ MPEP §1207.03)。  審判理由補充書が提出されると、審査官は審判に係る案件を検討し、(A)新たな拒絶をするために審査手続を再開(reopen)する、(B)特許を許可する、(c)審判を維持する、の何れかを行うことを選択します(MPEP §1207)。審判を維持する場合には、審判協議(appeal conference)が開かれます(MPEP §1207.01)。この審判協議には、担当審査官とその上司、および、十分な経験を有する他の審査官が参加します。この審判協議の結果、拒絶を維持すべきとの結論に達した場合には、拒絶の正当性を主張する審査官の答弁(examiner'​s answer)が作成されます(37 CFR 41.39, MPEP §1207.02)。この審査官の答弁は、新たな拒絶を含むことが可能です(37 CFR 41.39(a)(2),​ MPEP §1207.03)。
  
-==== 審判請求人の対応 ​====+==== 弁駁書 ​====
  審査官の答弁が新たな拒絶を含む場合には、審判請求人は審査官の答弁から2か月以内に以下の2つの選択肢の何れかを選択しなければなりません(37 CFR 41.39(b), MPEP §1207.03(c))。すなわち、(1)意見書(37 CFR 1.111)を提出して審査手続の再開を要求するか、(2)弁駁書(reply brief : 37 CFR 41.41)を提出して審判の維持を要求しなければなりません。何れの対応もしない場合には、新たな拒絶に係るクレームについて審判が棄却されたものとなります(37 CFR 41.39(b))。  審査官の答弁が新たな拒絶を含む場合には、審判請求人は審査官の答弁から2か月以内に以下の2つの選択肢の何れかを選択しなければなりません(37 CFR 41.39(b), MPEP §1207.03(c))。すなわち、(1)意見書(37 CFR 1.111)を提出して審査手続の再開を要求するか、(2)弁駁書(reply brief : 37 CFR 41.41)を提出して審判の維持を要求しなければなりません。何れの対応もしない場合には、新たな拒絶に係るクレームについて審判が棄却されたものとなります(37 CFR 41.39(b))。
  
ap.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:19 by marushima