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dp [2015/10/07 21:30]
marushima
dp [2016/10/24 11:16] (現在)
marushima
ライン 4: ライン 4:
  
  二重特許の根拠となる他方の出願のクレームが審査に係属中の場合には、当該他方の出願が何らかの理由により特許されなければ二重特許の状態が解消されますので、その間は仮の二重特許拒絶(provisional double patenting rejection)が発行されます。そして、当該他方の出願が特許として登録された後には、その仮の拒絶は正式な拒絶として扱われることになります(MPEP §804 I.B.)。  二重特許の根拠となる他方の出願のクレームが審査に係属中の場合には、当該他方の出願が何らかの理由により特許されなければ二重特許の状態が解消されますので、その間は仮の二重特許拒絶(provisional double patenting rejection)が発行されます。そして、当該他方の出願が特許として登録された後には、その仮の拒絶は正式な拒絶として扱われることになります(MPEP §804 I.B.)。
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dp.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:16 by marushima