この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | 次のリビジョン 両方とも次のリビジョン | ||
fee [2015/10/01 19:54] marushima [スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額] |
fee [2015/10/01 19:55] marushima [スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額] |
||
---|---|---|---|
ライン 24: | ライン 24: | ||
===== スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額 ===== | ===== スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額 ===== | ||
- | 所定のスモールエンティティ(37 CFR 1.27(a))に該当する場合には、出願料が50%減額されます(37 CFR 1.16(a), (h)-(k), (o))。但し、他の一部手数料については適用がありません(35 U.S.C. 41(c),(d)(2), MPEP §509.02)。また、電子出願システム(EFS-Web)により出願手続がされた場合、基本料金については75%減額されます(37 CFR 1.16(a))。ここにいうスモールエンティティに該当するのは、(1)小規模企業(small business concern)(section 3 of the Small Business Act)、(2)個人発明者(independent inventor)、(3)非営利団体(nonprofit organization)の何れかです(35 U.S.C. 41(h)(1))。発明に関する権利をスモールエンティティ以外に譲渡し、実施権を設定している場合、またはそのような同意がなされている場合には、スモールエンティティとしての適用を受けることはできません(37 CFR 1.27(a))。スモールエンティティの所在地に関する制限はありませんので(MPEP §509.02)、日本人または日本企業であっても適用を受けることができます。 | + | 所定のスモールエンティティ(37 CFR 1.27(a))に該当する場合には、出願料が50%減額されます(37 CFR 1.16(a), (h)-(k), (o))。但し、他の一部手数料については適用がありません(35 U.S.C. 41(c),(d)(2), MPEP §509.02)。また、電子出願システム(EFS-Web)により出願手続がされた場合、基本料金については75%減額されます(37 CFR 1.16(a))。ここにいうスモールエンティティに該当するのは、(1)小規模企業(small business concern)(section 3 of the Small Business Act)、(2)個人発明者(independent inventor)、(3)非営利団体(nonprofit organization)の何れかです(35 U.S.C. 41(h)(1))。発明に関する権利をスモールエンティティ以外に譲渡し、実施権を設定している場合、またはそのような同意がなされている場合には、スモールエンティティとしての適用を受けることはできません(37 CFR 1.27(a))。スモールエンティティの所在地に関する制限はありませんので(MPEP §509.02)、日本人または日本企業であっても適用を受けることができます。 |
このスモールエンティティとしての適用を受けるためには、原則としてその旨の主張書(written assertion)が必要です(37 CFR 1.27(c)(1))。但し、スモールエンティティに適用される出願料が正確に支払われた場合には、その旨の主張書が提出されたものとして取り扱われます(37 CFR 1.27(c)(3))。 | このスモールエンティティとしての適用を受けるためには、原則としてその旨の主張書(written assertion)が必要です(37 CFR 1.27(c)(1))。但し、スモールエンティティに適用される出願料が正確に支払われた場合には、その旨の主張書が提出されたものとして取り扱われます(37 CFR 1.27(c)(3))。 |