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marushima [スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額]
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marushima [スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額]
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 ===== スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額 ===== ===== スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額 =====
- 所定のスモールエンティティ(37 CFR 1.27(a))に該当する場合には、出願料が50%減額されます(37 CFR 1.16(a), (h)-(k), (o))。但し、他の一部手数料については適用がありません(35 U.S.C. 41(c),(d)(2), MPEP §509.02)。また、電子出願システム(EFS-Web)により出願手続がされた場合、基本料金については75%減額されます(37 CFR 1.16(a))。ここにいうスモールエンティティに該当するのは、(1)小規模企業(small business concern)(section 3 of the Small Business Act)、(2)個人発明者(independent inventor)、(3)非営利団体(nonprofit organization)の何れかです(35 U.S.C. 41(h)(1))。発明に関する権利をスモールエンティティ以外に譲渡し、実施権を設定している場合、またはそのような同意がなされている場合には、スモールエンティティとしての適用を受けることはできません(37 CFR 1.27(a))。スモールエンティティの所在地に関する制限はありませんので(MPEP §509.02)、日本人または日本企業であっても適用を受けることができます。+ 所定のスモールエンティティ(37 CFR 1.27(a))に該当する場合には、出願料が50%減額されます(37 CFR 1.16(a), (h)-(k), (o))。但し、他の一部手数料については適用がありません(35 U.S.C. 41c,(d)(2), MPEP §509.02)。また、電子出願システム(EFS-Web)により出願手続がされた場合、基本料金については75%減額されます(37 CFR 1.16(a))。ここにいうスモールエンティティに該当するのは、(1)小規模企業(small business concern)(section 3 of the Small Business Act)、(2)個人発明者(independent inventor)、(3)非営利団体(nonprofit organization)の何れかです(35 U.S.C. 41(h)(1))。発明に関する権利をスモールエンティティ以外に譲渡し、実施権を設定している場合、またはそのような同意がなされている場合には、スモールエンティティとしての適用を受けることはできません(37 CFR 1.27(a))。スモールエンティティの所在地に関する制限はありませんので(MPEP §509.02)、日本人または日本企業であっても適用を受けることができます。
  
  このスモールエンティティとしての適用を受けるためには、原則としてその旨の主張書(written assertion)が必要です(37 CFR 1.27(c)(1))。但し、スモールエンティティに適用される出願料が正確に支払われた場合には、その旨の主張書が提出されたものとして取り扱われます(37 CFR 1.27(c)(3))。  このスモールエンティティとしての適用を受けるためには、原則としてその旨の主張書(written assertion)が必要です(37 CFR 1.27(c)(1))。但し、スモールエンティティに適用される出願料が正確に支払われた場合には、その旨の主張書が提出されたものとして取り扱われます(37 CFR 1.27(c)(3))。
fee.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:10 by marushima