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fee [2015/10/01 19:54] marushima [スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額] |
fee [2015/10/16 21:11] marushima |
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ライン 7: | ライン 7: | ||
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[2015年3月1日改訂の金額]\\ | [2015年3月1日改訂の金額]\\ | ||
- | ・基本料金 $280.00/出願\\ | + | ・基本料金 $280.00/出願\\ |
- | - 独立クレーム3つを越える分毎に +$420.00/独立クレーム\\ | + | - 独立クレーム3つを越える分毎に\\ |
- | - クレーム20を越える分毎に +$ 80.00/クレーム\\ | + | +$420.00/独立クレーム\\ |
- | - 複数従属クレームを含む場合 +$780.00/出願\\ | + | - クレーム20を越える分毎に\\ |
- | - 100枚を超える分毎に +$400.00/50枚\\ | + | +$ 80.00/クレーム\\ |
- | ・サーチ料金 $600.00/出願\\ | + | - 複数従属クレームを含む場合\\ |
- | ・審査料金 $720.00/出願\\ | + | +$780.00/出願\\ |
+ | - 100枚を超える分毎に\\ | ||
+ | +$400.00/50枚\\ | ||
+ | ・サーチ料金 $600.00/出願\\ | ||
+ | ・審査料金 $720.00/出願 | ||
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ライン 24: | ライン 27: | ||
===== スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額 ===== | ===== スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額 ===== | ||
- | 所定のスモールエンティティ(37 CFR 1.27(a))に該当する場合には、出願料が50%減額されます(37 CFR 1.16(a), (h)-(k), (o))。但し、他の一部手数料については適用がありません(35 U.S.C. 41(c),(d)(2), MPEP §509.02)。また、電子出願システム(EFS-Web)により出願手続がされた場合、基本料金については75%減額されます(37 CFR 1.16(a))。ここにいうスモールエンティティに該当するのは、(1)小規模企業(small business concern)(section 3 of the Small Business Act)、(2)個人発明者(independent inventor)、(3)非営利団体(nonprofit organization)の何れかです(35 U.S.C. 41(h)(1))。発明に関する権利をスモールエンティティ以外に譲渡し、実施権を設定している場合、またはそのような同意がなされている場合には、スモールエンティティとしての適用を受けることはできません(37 CFR 1.27(a))。スモールエンティティの所在地に関する制限はありませんので(MPEP §509.02)、日本人または日本企業であっても適用を受けることができます。 | + | 所定のスモールエンティティ(37 CFR 1.27(a))に該当する場合には、出願料が50%減額されます(37 CFR 1.16(a), (h)-(k), (o))。但し、他の一部手数料については適用がありません(35 U.S.C. 41(c),(d)(2), MPEP §509.02)。また、電子出願システム(EFS-Web)により出願手続がされた場合、基本料金については75%減額されます(37 CFR 1.16(a))。ここにいうスモールエンティティに該当するのは、(1)小規模企業(small business concern)(section 3 of the Small Business Act)、(2)個人発明者(independent inventor)、(3)非営利団体(nonprofit organization)の何れかです(35 U.S.C. 41(h)(1))。発明に関する権利をスモールエンティティ以外に譲渡し、実施権を設定している場合、またはそのような同意がなされている場合には、スモールエンティティとしての適用を受けることはできません(37 CFR 1.27(a))。スモールエンティティの所在地に関する制限はありませんので(MPEP §509.02)、日本人または日本企業であっても適用を受けることができます。 |
このスモールエンティティとしての適用を受けるためには、原則としてその旨の主張書(written assertion)が必要です(37 CFR 1.27(c)(1))。但し、スモールエンティティに適用される出願料が正確に支払われた場合には、その旨の主張書が提出されたものとして取り扱われます(37 CFR 1.27(c)(3))。 | このスモールエンティティとしての適用を受けるためには、原則としてその旨の主張書(written assertion)が必要です(37 CFR 1.27(c)(1))。但し、スモールエンティティに適用される出願料が正確に支払われた場合には、その旨の主張書が提出されたものとして取り扱われます(37 CFR 1.27(c)(3))。 |