ユーザ用ツール

サイト用ツール


fee

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
fee [2015/10/01 19:54]
marushima [スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額]
fee [2015/10/16 21:11]
marushima
ライン 7: ライン 7:
 ---- ----
 [2015年3月1日改訂の金額]\\ [2015年3月1日改訂の金額]\\
-  ・基本料金             $280.00/出願\\ +  ・基本料金   $280.00/出願\\ 
-    - 独立クレーム3つを越える分毎に  +$420.00/独立クレーム\\ +    - 独立クレーム3つを越える分毎に\\ 
-    - クレーム20を越える分毎に     +$ 80.00/クレーム\\ +         +$420.00/独立クレーム\\ 
-    - 複数従属クレームを含む場合    +$780.00/出願\\ +    - クレーム20を越える分毎に\\ 
-    - 100枚を超える分毎に         ​+$400.00/50枚\\ +         +$ 80.00/クレーム\\ 
-  ・サーチ料金            $600.00/出願\\ +    - 複数従属クレームを含む場合\\ 
-  ・審査料金             $720.00/出願\\ +         +$780.00/出願\\ 
 +    - 100枚を超える分毎に\\ 
 +         +$400.00/50枚\\ 
 +  ・サーチ料金  $600.00/出願\\ 
 +  ・審査料金   $720.00/出願
 ---- ----
  
ライン 24: ライン 27:
  
 ===== スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額 ===== ===== スモールエンティティ(small entity)およびマイクロエンティティ(micro entity)に対する減額 =====
- 所定のスモールエンティティ(37 CFR 1.27(a))に該当する場合には、出願料が50%減額されます(37 CFR 1.16(a), (h)-(k), (o))。但し、他の一部手数料については適用がありません(35 U.S.C. 41(c),(d)(2), MPEP §509.02)。また、電子出願システム(EFS-Web)により出願手続がされた場合、基本料金については75%減額されます(37 CFR 1.16(a))。ここにいうスモールエンティティに該当するのは、(1)小規模企業(small business concern)(section 3 of the Small Business Act)、(2)個人発明者(independent inventor)、(3)非営利団体(nonprofit organization)の何れかです(35 U.S.C. 41(h)(1))。発明に関する権利をスモールエンティティ以外に譲渡し、実施権を設定している場合、またはそのような同意がなされている場合には、スモールエンティティとしての適用を受けることはできません(37 CFR 1.27(a))。スモールエンティティの所在地に関する制限はありませんので(MPEP §509.02)、日本人または日本企業であっても適用を受けることができます。+ 所定のスモールエンティティ(37 CFR 1.27(a))に該当する場合には、出願料が50%減額されます(37 CFR 1.16(a), (h)-(k), (o))。但し、他の一部手数料については適用がありません(35 U.S.C. 41c,(d)(2), MPEP §509.02)。また、電子出願システム(EFS-Web)により出願手続がされた場合、基本料金については75%減額されます(37 CFR 1.16(a))。ここにいうスモールエンティティに該当するのは、(1)小規模企業(small business concern)(section 3 of the Small Business Act)、(2)個人発明者(independent inventor)、(3)非営利団体(nonprofit organization)の何れかです(35 U.S.C. 41(h)(1))。発明に関する権利をスモールエンティティ以外に譲渡し、実施権を設定している場合、またはそのような同意がなされている場合には、スモールエンティティとしての適用を受けることはできません(37 CFR 1.27(a))。スモールエンティティの所在地に関する制限はありませんので(MPEP §509.02)、日本人または日本企業であっても適用を受けることができます。
  
  このスモールエンティティとしての適用を受けるためには、原則としてその旨の主張書(written assertion)が必要です(37 CFR 1.27(c)(1))。但し、スモールエンティティに適用される出願料が正確に支払われた場合には、その旨の主張書が提出されたものとして取り扱われます(37 CFR 1.27(c)(3))。  このスモールエンティティとしての適用を受けるためには、原則としてその旨の主張書(written assertion)が必要です(37 CFR 1.27(c)(1))。但し、スモールエンティティに適用される出願料が正確に支払われた場合には、その旨の主張書が提出されたものとして取り扱われます(37 CFR 1.27(c)(3))。
fee.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:10 by marushima