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ffl [2015/10/15 22:31]
marushima
ffl [2016/10/24 11:14]
marushima
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 ====== 外国への出願許可 ====== ====== 外国への出願許可 ======
  米国内でなされた発明については、特に許可(foreign filing license)を得た場合を除き、米国に出願してから6ヶ月を経過した後でなければ他国に出願することはできません(35 U.S.C. 184)。これに違反した場合には特許を受けることができませんし(35 U.S.C. 185)、さらに刑事罰の対象となります(35 U.S.C. 186)。このような不利益を回避するために、米国内でなされた発明を他国に出願する際には以下の方策を確認しておく必要があります(MPEP §140)。  米国内でなされた発明については、特に許可(foreign filing license)を得た場合を除き、米国に出願してから6ヶ月を経過した後でなければ他国に出願することはできません(35 U.S.C. 184)。これに違反した場合には特許を受けることができませんし(35 U.S.C. 185)、さらに刑事罰の対象となります(35 U.S.C. 186)。このような不利益を回避するために、米国内でなされた発明を他国に出願する際には以下の方策を確認しておく必要があります(MPEP §140)。
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ffl.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:14 by marushima