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na [2015/09/23 16:39]
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na [2015/09/29 18:19]
marushima
ライン 6: ライン 6:
  また、審査官は、クレームを許可する際に許可理由(reasons for allowance)を付することができます(37 CFR 1.104(e), MPEP §1302.14)。これに対し、出願人はその許可理由に対する見解を述べる陳述書(statement)を提出することができます(37 CFR 1.104(e))。出願人がこの陳述書を提出しなくても、許可理由を受け入れたことにはなりません(MPEP §1302.14 V.)。\\  また、審査官は、クレームを許可する際に許可理由(reasons for allowance)を付することができます(37 CFR 1.104(e), MPEP §1302.14)。これに対し、出願人はその許可理由に対する見解を述べる陳述書(statement)を提出することができます(37 CFR 1.104(e))。出願人がこの陳述書を提出しなくても、許可理由を受け入れたことにはなりません(MPEP §1302.14 V.)。\\
  
-(1)補正(amendment)\\+---- 
 + 
 +===== 補正(amendment) ​=====
  許可通知を受けた後、発行料を納付する前の補正については、それを認めるか否かは審査官の裁量事項になります(37 CFR 1.312, MPEP §714.16)。審査官が補正を認めない場合には、RCEをした上で補正をすることになります。また、発行料を納付した後に補正をしようとする場合は、発行を取り下げるための請願書(petition)を提出する必要があります(37 CFR 1.313(a))。この場合、発行料の払戻しはされませんが、その後の特許成立時の発行料に充当されます(MPEP §706.07(h) IX.)。\\  許可通知を受けた後、発行料を納付する前の補正については、それを認めるか否かは審査官の裁量事項になります(37 CFR 1.312, MPEP §714.16)。審査官が補正を認めない場合には、RCEをした上で補正をすることになります。また、発行料を納付した後に補正をしようとする場合は、発行を取り下げるための請願書(petition)を提出する必要があります(37 CFR 1.313(a))。この場合、発行料の払戻しはされませんが、その後の特許成立時の発行料に充当されます(MPEP §706.07(h) IX.)。\\
  
-(2)納付(payment)\\+===== 納付(payment) ​=====
  許可通知を受けた場合には、許可通知から3ヶ月以内に発行料を支払わないと出願が放棄されたものとみなされます(37 CFR 1.316)。この納付期限は延長することができません(MPEP §710.02(e) III.)。\\  許可通知を受けた場合には、許可通知から3ヶ月以内に発行料を支払わないと出願が放棄されたものとみなされます(37 CFR 1.316)。この納付期限は延長することができません(MPEP §710.02(e) III.)。\\
  
-(3)発行の延期(deferring issuance of patent)\\+===== 発行の延期(deferring issuance of patent) ​=====
  発行料が支払われると特許が発行されますが、出願人の要求によりこの発行を延期させることができます(37 CFR 1.314, MPEP §1306.01)。延期できる期間は、特殊な状況(extraordinary circumstances)にある場合や規則(e.g.,​ 37 CFR 1.177)による場合を除き、最大1ヶ月です(MPEP §1306.01)。ライセンス交渉上の都合や関連する出願の同時発行等は上述の特殊な状況には該当しません。発行の延期を要求するためには請願書が必要ですが、それ以前に発行料が支払われていることが条件となります(MPEP §1306.01)。\\  発行料が支払われると特許が発行されますが、出願人の要求によりこの発行を延期させることができます(37 CFR 1.314, MPEP §1306.01)。延期できる期間は、特殊な状況(extraordinary circumstances)にある場合や規則(e.g.,​ 37 CFR 1.177)による場合を除き、最大1ヶ月です(MPEP §1306.01)。ライセンス交渉上の都合や関連する出願の同時発行等は上述の特殊な状況には該当しません。発行の延期を要求するためには請願書が必要ですが、それ以前に発行料が支払われていることが条件となります(MPEP §1306.01)。\\
  
-(4)発行の取下げ(withdrawal from issue)\\ +===== 発行の取下げ(withdrawal from issue) ​===== 
- 特許の発行は、特許商標庁の主導により、または、出願人による請願により、取り下げることができます(37 CFR 1.313(a), MPEP §1308)。出願人が発行料支払い後に発行の取下げを要求する場合には、取下げが必要な正当かつ十分な理由を示した請願書を提出する必要があります(37 CFR 1.313(a))。但し、発行料支払い前にRCEが提出された場合には、この請願書は不要です(37 CFR 1.313(a))。\\ + 
- 特許商標庁の主導による取下げの場合、発行料が支払われた後に取り下げることができるのは以下の4つの理由に限られます(37 CFR 1.313(b))。\\+ 特許の発行は、特許商標庁の主導により、または、出願人による請願により、取り下げることができます(37 CFR 1.313(a), MPEP §1308)。出願人が発行料支払い後に発行の取下げを要求する場合には、取下げが必要な正当かつ十分な理由を示した請願書を提出する必要があります(37 CFR 1.313(a))。但し、発行料支払い前にRCEが提出された場合には、この請願書は不要です(37 CFR 1.313(a))。
  
- 特許商標庁のミスによる場合 ​\\ + 特許商標庁の主導による取下げの場合、発行料が支払われた後に取り下げることができるのは以下の4つの理由に限られます(37 CFR 1.313(b))。 
- 出願人よる開示義務違反または違法行為がある場合 ​\\ +  * 特許商標庁のミスによる場合 
- 特許性が欠如している場合 ​\\ +  ​* ​出願人よる開示義務違反または違法行為がある場合 
- インターフェアレンスまたは発明者決定手続のため\\+  ​* ​特許性が欠如している場合 
 +  ​* ​インターフェアレンスまたは発明者決定手続のため
  
-  また、出願人の請願による場合、発行料が支払われた後に取り下げることができるのは以下の3つの理由に限られます(37 CFR 1.313(c))。\\ +  また、出願人の請願による場合、発行料が支払われた後に取り下げることができるのは以下の3つの理由に限られます(37 CFR 1.313(c))。 
- 特許性が欠如している場合であって、クレームの補正およびその補正により特許性を有することの説明等を伴う場合\\ +  ​* ​特許性が欠如している場合であって、クレームの補正およびその補正により特許性を有することの説明等を伴う場合 
- RCEを考慮するため\\ +  ​* ​RCEを考慮するため 
- 出願を放棄するため(継続的出願を利用する場合を想定)\\+  ​* ​出願を放棄するため(継続的出願を利用する場合を想定)
  
na.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:18 by marushima