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na [2015/09/29 18:19] marushima |
na [2016/10/24 11:18] marushima |
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また、この正式な許可通知に加えて(MPEP §203.08)、許可可能通知(notice of allowability)も郵送されます(MPEP §1302.03)。この許可可能通知において正式図面の提出が求められた場合には、許可可能通知の郵送日から3ヶ月以内に提出しなければなりません(MPEP §608.02(b))。\\ | また、この正式な許可通知に加えて(MPEP §203.08)、許可可能通知(notice of allowability)も郵送されます(MPEP §1302.03)。この許可可能通知において正式図面の提出が求められた場合には、許可可能通知の郵送日から3ヶ月以内に提出しなければなりません(MPEP §608.02(b))。\\ | ||
審査官は、クレームを許可する際に審査官の補正(examiner's amendment)を付することができます(MPEP §1302.04)。これは、例えば、誤字や脱字等の軽微な誤り、参照符号の訂正をするものです。\\ | 審査官は、クレームを許可する際に審査官の補正(examiner's amendment)を付することができます(MPEP §1302.04)。これは、例えば、誤字や脱字等の軽微な誤り、参照符号の訂正をするものです。\\ | ||
- | また、審査官は、クレームを許可する際に許可理由(reasons for allowance)を付することができます(37 CFR 1.104(e), MPEP §1302.14)。これに対し、出願人はその許可理由に対する見解を述べる陳述書(statement)を提出することができます(37 CFR 1.104(e))。出願人がこの陳述書を提出しなくても、許可理由を受け入れたことにはなりません(MPEP §1302.14 V.)。\\ | + | また、審査官は、クレームを許可する際に許可理由(reasons for allowance)を付することができます(37 CFR 1.104(e), MPEP §1302.14)。これに対し、出願人はその許可理由に対する見解を述べる陳述書(statement)を提出することができます(37 CFR 1.104(e))。出願人がこの陳述書を提出しなくても、許可理由を受け入れたことにはなりません(MPEP §1302.14 V.)。 |
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