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oaf [2015/09/23 16:34]
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oaf [2015/09/29 18:15]
marushima
ライン 4: ライン 4:
  また、継続出願の場合、全てのクレームが原出願のクレームと同じ発明になる場合には、1回目の拒絶通知が「最終」拒絶通知(first action final rejection)となり得ます(MPEP §706.07(b))。従って、継続出願をする場合には3ヶ月以内に予備補正(preliminary amendment)を行うことにより(37 CFR 1.115)、新規争点(new issue)を提起する補正をしておく必要があります。\\  また、継続出願の場合、全てのクレームが原出願のクレームと同じ発明になる場合には、1回目の拒絶通知が「最終」拒絶通知(first action final rejection)となり得ます(MPEP §706.07(b))。従って、継続出願をする場合には3ヶ月以内に予備補正(preliminary amendment)を行うことにより(37 CFR 1.115)、新規争点(new issue)を提起する補正をしておく必要があります。\\
  
-(1)出願人の対応(reply by applicant)\\+---- 
 + 
 +===== 出願人の対応(reply by applicant) ​=====
  出願人は、最初の拒絶通知の場合と同様に、意見を申し述べることができます。但し、補正や証拠の提出が、最初の拒絶通知の場合と比べて著しく制限されます(37 CFR 1.116)。\\  出願人は、最初の拒絶通知の場合と同様に、意見を申し述べることができます。但し、補正や証拠の提出が、最初の拒絶通知の場合と比べて著しく制限されます(37 CFR 1.116)。\\
  
 (a) 権利として補正できるわけではありません(MPEP §714.13 II.)。従って、審査官が認めなければ自由に補正することはできません。\\ (a) 権利として補正できるわけではありません(MPEP §714.13 II.)。従って、審査官が認めなければ自由に補正することはできません。\\
 +
 (b) 新規事項(new matter)を追加する補正が認められないのは最初の拒絶通知の際と同様ですが(35 U.S.C. 132, 37 CFR 1.121(f))、最終拒絶通知の後は新規争点(new issue)を提起する補正も認められません(37 CFR 1.116(b)(3))。従って、新規争点について審査を受けたい場合には、継続出願またはRCEにより再度の審査を求めることになります。\\ (b) 新規事項(new matter)を追加する補正が認められないのは最初の拒絶通知の際と同様ですが(35 U.S.C. 132, 37 CFR 1.121(f))、最終拒絶通知の後は新規争点(new issue)を提起する補正も認められません(37 CFR 1.116(b)(3))。従って、新規争点について審査を受けたい場合には、継続出願またはRCEにより再度の審査を求めることになります。\\
 +
 (c) 特許可能となるような補正は認められます。例えば、拒絶されたクレームを削除するような補正や、拒絶通知において指摘された要求に従った形式の整合が該当します(37 CFR 1.116(b)(1))。\\ (c) 特許可能となるような補正は認められます。例えば、拒絶されたクレームを削除するような補正や、拒絶通知において指摘された要求に従った形式の整合が該当します(37 CFR 1.116(b)(1))。\\
 +
 (d) 審判のためにより良い形式にする補正は認められる可能性があります(37 CFR 1.116(b)(2))。\\ (d) 審判のためにより良い形式にする補正は認められる可能性があります(37 CFR 1.116(b)(2))。\\
 +
 (e) 最終拒絶通知の後の実体的な補正については、その補正の必要性および以前にその補正を提示できなかったことの良好かつ十分な理由を示すことにより、認められる場合があります(37 CFR 1.116(b)(3))。\\ (e) 最終拒絶通知の後の実体的な補正については、その補正の必要性および以前にその補正を提示できなかったことの良好かつ十分な理由を示すことにより、認められる場合があります(37 CFR 1.116(b)(3))。\\
  
-(2)応答期間(time period for reply)\\+===== 応答期間(time period for reply) ​=====
  最終拒絶通知に対する応答期間は、最初の拒絶通知の場合と同様に、3ヶ月が設定期間(shortened statutory period)になります(MPEP §706.07(f))。延長料(37 CFR 1.17(a))を支払えば、当初の設定期間を含めて合計6ヶ月まで延長することができる点も最初の拒絶通知の場合と同様です(37 CFR 1.134)。\\  最終拒絶通知に対する応答期間は、最初の拒絶通知の場合と同様に、3ヶ月が設定期間(shortened statutory period)になります(MPEP §706.07(f))。延長料(37 CFR 1.17(a))を支払えば、当初の設定期間を含めて合計6ヶ月まで延長することができる点も最初の拒絶通知の場合と同様です(37 CFR 1.134)。\\
  
-(3)インタビュー(interviews)\\ +===== インタビュー(interviews) ​===== 
- インタビューは最終拒絶通知後も可能ですが、2度目以降のインタビューは出願放棄または審判について促進ができると審査官が確信する場合に限られます(MPEP §713.09)。インタビューは、当初の設定期間経過後であっても延長期間内であれば、延長料(37 CFR 1.17(a))を支払うことなく行うことができます(MPEP §713.09, §706.07(f))。\\+ インタビューは最終拒絶通知後も可能ですが、2度目以降のインタビューは出願放棄または審判について促進ができると審査官が確信する場合に限られます(MPEP §713.09)。インタビューは、当初の設定期間経過後であっても延長期間内であれば、延長料(37 CFR 1.17(a))を支払うことなく行うことができます(MPEP §713.09, §706.07(f))。
  
oaf.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:18 by marushima