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pab [2015/09/29 18:25]
marushima
pab [2015/09/29 18:26]
marushima [取扱い]
ライン 8: ライン 8:
  
 ===== 取扱い ===== ===== 取扱い =====
- 理由補充前協議の請求書が適法であれば、理由補充前協議が開かれ、請求書の提出から45日以内に協議結果通知(notice of panel decision)がされます。その結果、許可可能と判断された場合には許可通知がされます。また、新たな拒絶が発見された場合には、審査が再開され、審査官から拒絶通知がされます。その際、補正案が示されることもあります。一方、審判を維持するのが妥当と判断された場合には、審判請求人は協議結果通知から1ヶ月以内に審判理由補充書を提出する必要があります。\\+ 理由補充前協議の請求書が適法であれば、理由補充前協議が開かれ、請求書の提出から45日以内に協議結果通知(notice of panel decision)がされます。その結果、許可可能と判断された場合には許可通知がされます。\\ 
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 + また、新たな拒絶が発見された場合には、審査が再開され、審査官から拒絶通知がされます。その際、補正案が示されることもあります。\\ 
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 + 一方、審判を維持するのが妥当と判断された場合には、審判請求人は協議結果通知から1ヶ月以内に審判理由補充書を提出する必要があります。\\
  
  なお、理由補充前協議の請求書が不適法な場合には、理由補充前協議の請求は棄却され、請求書を提出しなかったものとして取り扱われます。従って、審判請求人は、通常通り、審判請求から2ヶ月以内に審判理由補充書を提出しなければなりません。\\  なお、理由補充前協議の請求書が不適法な場合には、理由補充前協議の請求は棄却され、請求書を提出しなかったものとして取り扱われます。従って、審判請求人は、通常通り、審判請求から2ヶ月以内に審判理由補充書を提出しなければなりません。\\
  
pab.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:19 by marushima