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理由補充前協議試行プログラム
pab
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====== 理由補充前協議試行プログラム ====== 審判理由補充書には詳細な記載を要するため、書類作成に時間と手間がかかります。そのため、審判理由補充書の提出前に拒絶の法的(legal)および事実的(factual)な根拠を再検討するための試行プログラム(pre-appeal brief conference pilot program)が2005年7月12日から稼働しています(MPEP §1204.02)。 ---- ===== 手続 ===== この試行プログラムを利用する場合、審判請求と同時に、理由補充前協議の請求書(request)と5頁以内の意見書(arguments)を提出します。このとき、補正書を提出することはできません。\\ ===== 取扱い ===== 理由補充前協議の請求書が適法であれば、理由補充前協議が開かれ、請求書の提出から45日以内に協議結果通知(notice of panel decision)がされます。その結果、許可可能と判断された場合には許可通知がされます。また、新たな拒絶が発見された場合には、審査が再開され、審査官から拒絶通知がされます。その際、補正案が示されることもあります。一方、審判を維持するのが妥当と判断された場合には、審判請求人は協議結果通知から1ヶ月以内に審判理由補充書を提出する必要があります。\\ なお、理由補充前協議の請求書が不適法な場合には、理由補充前協議の請求は棄却され、請求書を提出しなかったものとして取り扱われます。従って、審判請求人は、通常通り、審判請求から2ヶ月以内に審判理由補充書を提出しなければなりません。\\
pab.1443518754.txt.gz
· 最終更新: 2015/09/29 18:25 by
marushima
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