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pct [2015/10/07 21:48]
marushima
pct [2015/10/07 21:49]
marushima [国内移行手続]
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 ===== 国内移行手続 ===== ===== 国内移行手続 =====
- PCT経由でされた出願を米国の国内段階に移行させるためには、特許商標庁に以下の書類を提出する必要があります(35 U.S.C. 371(c), 37 CFR 1.495(b))。+ PCT経由でされた出願を米国の国内段階に移行させるためには、特許商標庁に以下の書類を提出する必要があります(35 U.S.C. 371c, 37 CFR 1.495(b))。
   * 国内手数料(37 CFR 1.492)   * 国内手数料(37 CFR 1.492)
   * 国際出願の写し(国際事務局から送付されている場合を除く)、および、その英訳(他の言語で出願されている場合)   * 国際出願の写し(国際事務局から送付されている場合を除く)、および、その英訳(他の言語で出願されている場合)
pct.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:13 by marushima