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pm [2015/09/29 18:31] marushima |
pm [2016/10/24 11:20] (現在) marushima |
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====== 特許の維持 ====== | ====== 特許の維持 ====== | ||
- | 特許発行の際に支払われた発行料(issue fee; 37 CFR 1.18(a))には、第1年分から第4年分の維持費(maintenance fee)が含まれています。特許権者がそれ以降も継続して特許権を維持したい場合には、第5年分から第8年分の維持費を特許後3年から3年6ヶ月までの間に、第9年分から第12年分の維持費を特許後7年から7年6ヶ月までの間に、第13年以降分の維持費を特許後11年から11年6ヶ月までの間に、それぞれ支払うことになります(37 CFR 1.362(d), 1.20(e)-(g))。\\ | + | 特許発行の際に支払われた発行料(issue fee; 37 CFR 1.18(a))には、第1年分から第4年分の維持費(maintenance fee)が含まれています。特許権者がそれ以降も継続して特許権を維持したい場合には、第5年分から第8年分の維持費を特許後3年から3年6ヶ月までの間に、第9年分から第12年分の維持費を特許後7年から7年6ヶ月までの間に、第13年以降分の維持費を特許後11年から11年6ヶ月までの間に、それぞれ支払うことになります(37 CFR 1.362(d), 1.20(e)-(g))。 |
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