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pt [2015/10/14 22:07]
marushima
pt [2015/10/22 22:12]
marushima [米国発明者保護のための1999年法改正(特許期間の調整:PTA)]
ライン 21: ライン 21:
  上述のとおり、1994年法改正により特許期間は「出願から20年」とされましたが、審査が遅れた場合には従来の「特許発行から17年」の特許期間が得られないことがあり、米国国内で批判がありました。そのため、1999年法改正では、特許商標庁の手続遅延に起因して特許発行が遅れた場合に17年間の特許期間を保証するよう改正が行われました(35 U.S.C. 154(b))。  上述のとおり、1994年法改正により特許期間は「出願から20年」とされましたが、審査が遅れた場合には従来の「特許発行から17年」の特許期間が得られないことがあり、米国国内で批判がありました。そのため、1999年法改正では、特許商標庁の手続遅延に起因して特許発行が遅れた場合に17年間の特許期間を保証するよう改正が行われました(35 U.S.C. 154(b))。
  
- この改正では、2000年5月29日以降にされた出願に対し、以下のように特許期間調整(Patent Term Adjustment; ​PTA)ています(35 U.S.C. 154(b)(1))。なお、この調整期間は特許証に記載されます(37 CFR 1.705(a))。+ この改正では、2000年5月29日以降にされた出願に対し、以下のように特許期間調整(PTA:Patent Term Adjustmentを行っています(35 U.S.C. 154(b)(1))。なお、この調整期間は特許証に記載されます(37 CFR 1.705(a))。
  
 (i) 特許商標庁の手続促進の保証\\ (i) 特許商標庁の手続促進の保証\\
pt.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:19 by marushima