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marushima
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marushima [国内公開の対象出願]
ライン 7: ライン 7:
 ===== 国内公開の対象出願 ===== ===== 国内公開の対象出願 =====
  国内公開(patent application publication)の対象となるのは、2000年11月29日以降にされた米国出願です。但し、それ以前に出願された係属中の出願についても、出願人による請求により自発的に公開することができます(37 CFR 1.221)。  国内公開(patent application publication)の対象となるのは、2000年11月29日以降にされた米国出願です。但し、それ以前に出願された係属中の出願についても、出願人による請求により自発的に公開することができます(37 CFR 1.221)。
 +
  一方、(a)係属していない出願、(b)秘密命令(secrecy order; 35 U.S.C. 181)の対象となる出願、(c)仮出願、(d)デザイン特許出願、(e)非公開の請求がされた出願、の各出願については公開されません(35 U.S.C. 122(b)(2)(A),​ 37 CFR 1.211(a),​(b))。  一方、(a)係属していない出願、(b)秘密命令(secrecy order; 35 U.S.C. 181)の対象となる出願、(c)仮出願、(d)デザイン特許出願、(e)非公開の請求がされた出願、の各出願については公開されません(35 U.S.C. 122(b)(2)(A),​ 37 CFR 1.211(a),​(b))。
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  ここで、「非公開の請求」は、18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願しないことを条件として、国内公開されないことを出願人が請求できるものです(35 U.S.C. 122(b)(2)(B),​ 37 CFR 1.213)。この非公開の請求は出願の際にされる必要がありますが、出願人はその後いつでもその請求を撤回することができます(同上)。また、非公開の請求をした出願人がその後18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願した場合には、45日以内に特許商標庁にその旨を知らせなければならず、これを遵守しなればその出願は放棄されたものとみなされます(同上)。  ここで、「非公開の請求」は、18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願しないことを条件として、国内公開されないことを出願人が請求できるものです(35 U.S.C. 122(b)(2)(B),​ 37 CFR 1.213)。この非公開の請求は出願の際にされる必要がありますが、出願人はその後いつでもその請求を撤回することができます(同上)。また、非公開の請求をした出願人がその後18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願した場合には、45日以内に特許商標庁にその旨を知らせなければならず、これを遵守しなればその出願は放棄されたものとみなされます(同上)。
  
pub.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:14 by marushima