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pub [2015/10/14 21:48] marushima |
pub [2015/10/14 21:50] marushima [国内公開の対象出願] |
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===== 国内公開の対象出願 ===== | ===== 国内公開の対象出願 ===== | ||
国内公開(patent application publication)の対象となるのは、2000年11月29日以降にされた米国出願です。但し、それ以前に出願された係属中の出願についても、出願人による請求により自発的に公開することができます(37 CFR 1.221)。 | 国内公開(patent application publication)の対象となるのは、2000年11月29日以降にされた米国出願です。但し、それ以前に出願された係属中の出願についても、出願人による請求により自発的に公開することができます(37 CFR 1.221)。 | ||
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一方、(a)係属していない出願、(b)秘密命令(secrecy order; 35 U.S.C. 181)の対象となる出願、(c)仮出願、(d)デザイン特許出願、(e)非公開の請求がされた出願、の各出願については公開されません(35 U.S.C. 122(b)(2)(A), 37 CFR 1.211(a),(b))。 | 一方、(a)係属していない出願、(b)秘密命令(secrecy order; 35 U.S.C. 181)の対象となる出願、(c)仮出願、(d)デザイン特許出願、(e)非公開の請求がされた出願、の各出願については公開されません(35 U.S.C. 122(b)(2)(A), 37 CFR 1.211(a),(b))。 | ||
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ここで、「非公開の請求」は、18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願しないことを条件として、国内公開されないことを出願人が請求できるものです(35 U.S.C. 122(b)(2)(B), 37 CFR 1.213)。この非公開の請求は出願の際にされる必要がありますが、出願人はその後いつでもその請求を撤回することができます(同上)。また、非公開の請求をした出願人がその後18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願した場合には、45日以内に特許商標庁にその旨を知らせなければならず、これを遵守しなればその出願は放棄されたものとみなされます(同上)。 | ここで、「非公開の請求」は、18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願しないことを条件として、国内公開されないことを出願人が請求できるものです(35 U.S.C. 122(b)(2)(B), 37 CFR 1.213)。この非公開の請求は出願の際にされる必要がありますが、出願人はその後いつでもその請求を撤回することができます(同上)。また、非公開の請求をした出願人がその後18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願した場合には、45日以内に特許商標庁にその旨を知らせなければならず、これを遵守しなればその出願は放棄されたものとみなされます(同上)。 | ||