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marushima
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marushima
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  1994年8月の日米包括経済協議知的所有権ワーキンググループ交渉において日本が付与後異議申立制度の導入などを行うことに対して米国における早期公開制度の採用が合意され、1999年法改正により実現されました(35 U.S.C. 122(b))。  1994年8月の日米包括経済協議知的所有権ワーキンググループ交渉において日本が付与後異議申立制度の導入などを行うことに対して米国における早期公開制度の採用が合意され、1999年法改正により実現されました(35 U.S.C. 122(b))。
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 +[[http://​www.craft-ip.com/​recruit.html|{{banner3.png}}]] 
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 ===== 国内公開の対象出願 ===== ===== 国内公開の対象出願 =====
  国内公開(patent application publication)の対象となるのは、2000年11月29日以降にされた米国出願です。但し、それ以前に出願された係属中の出願についても、出願人による請求により自発的に公開することができます(37 CFR 1.221)。  国内公開(patent application publication)の対象となるのは、2000年11月29日以降にされた米国出願です。但し、それ以前に出願された係属中の出願についても、出願人による請求により自発的に公開することができます(37 CFR 1.221)。
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  一方、(a)係属していない出願、(b)秘密命令(secrecy order; 35 U.S.C. 181)の対象となる出願、(c)仮出願、(d)デザイン特許出願、(e)非公開の請求がされた出願、の各出願については公開されません(35 U.S.C. 122(b)(2)(A),​ 37 CFR 1.211(a),​(b))。  一方、(a)係属していない出願、(b)秘密命令(secrecy order; 35 U.S.C. 181)の対象となる出願、(c)仮出願、(d)デザイン特許出願、(e)非公開の請求がされた出願、の各出願については公開されません(35 U.S.C. 122(b)(2)(A),​ 37 CFR 1.211(a),​(b))。
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  ここで、「非公開の請求」は、18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願しないことを条件として、国内公開されないことを出願人が請求できるものです(35 U.S.C. 122(b)(2)(B),​ 37 CFR 1.213)。この非公開の請求は出願の際にされる必要がありますが、出願人はその後いつでもその請求を撤回することができます(同上)。また、非公開の請求をした出願人がその後18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願した場合には、45日以内に特許商標庁にその旨を知らせなければならず、これを遵守しなればその出願は放棄されたものとみなされます(同上)。  ここで、「非公開の請求」は、18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願しないことを条件として、国内公開されないことを出願人が請求できるものです(35 U.S.C. 122(b)(2)(B),​ 37 CFR 1.213)。この非公開の請求は出願の際にされる必要がありますが、出願人はその後いつでもその請求を撤回することができます(同上)。また、非公開の請求をした出願人がその後18ヶ月公開制度を採用する他の国に出願した場合には、45日以内に特許商標庁にその旨を知らせなければならず、これを遵守しなればその出願は放棄されたものとみなされます(同上)。
  
pub.txt · 最終更新: 2016/10/24 11:14 by marushima