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新規性

 2011年法改正により、特許要件としての新規性(novelty)の規定は大幅に修正され、従前の「先発明主義」から「先発明者先願主義(First Inventor to File)」に移行しました。但し、この改正法が適用されるのは有効出願日(effective filing date)が2013年3月16日以降であるクレームを含む出願ですので、しばらくの間は改正前の法律による審査が継続されます。そこで、以下では米国特許法第102条(35 U.S.C. 102)について、2011年法改正後の現行法と改正前の旧法の両者をそれぞれ条文に沿って取り上げます。



2011年法改正後の102条

2011年法改正前の旧102条

2011年法改正との関係