米国(アメリカ)特許に関する丸島敏一による個人的メモです。適宜更新していく予定です。
書籍「MPEPの要点が解る 米国特許制度解説」の第3版が刊行されました。
クラフト国際特許事務所
MPEP
USPTO fee schedule
改正後の102条では、有効出願日(effective filing date)を基準として特許要件の判断がされます。有効出願日は、実出願日(actual filing date)、または、優先日を意味します(35 U.S.C. 100(i))。すなわち、優先権主張等を伴わない出願については実際の出願日が基準となりますが、優先権主張等を伴う出願については先の出願日が基準となります。具体的には、
が、それぞれ有効出願日となります。