改正102条適用対象出願


 新規性に関する改正法が適用される出願は、“有効出願日が施行日(2013年3月16日)以降であるクレームを含む出願”です(H.R.1249 / Public Law 112-29, SEC.3 (n))。当初は改正法非適用であった出願において、有効出願日が施行日以降であるクレームを含むように補正した場合も、改正法が適用されます。また、いったん改正法が適用された出願については、該当クレームがキャンセルされた後も改正法が適用されます。そして、いったん改正法が適用された出願について該当クレームがキャンセルされた後であっても、それに続く継続的出願には改正法が適用されます。

  従って、施行日以降の出願であっても、施行日以前の出願の優先権を主張した結果、全てのクレームが施行日以前の有効出願日を有する場合には、旧法が適用されます。一方、施行日以前の優先権を主張していても、施行日以降に追加された新規事項に関するクレームを含む場合には、出願全体に改正法が適用されます。このような優先権の主張が施行日を跨ぐ出願(Transition Application)については、施行日以降の有効出願日を有するクレームを出願時に含む場合(または出願後に含むことになった場合)には、陳述(statement)が必要になります(37 CFR 1.55(j), 1.78(a)(6), 1.78(d)(6))。